戸籍証明の入手

複数戸籍の取得が必要

戸籍証明は被相続人に対する相続人が誰なのか、そして、その関係を証明するために必要となります。最近はコンビニでも戸籍証明が取得できるので時間がかからないと思っていましたが、それは大間違いでした。まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。戸籍って一つだと思っていたのですが、戸籍簿が変更されたので変更前の改正原戸籍と呼ばれる戸籍も取得しなければならないです。つまり、少なくとも2つですが、結婚すると通常親とは独立した戸籍となりますり、また、引越した時に戸籍を移動するといった場合もあります。その都度別の戸籍となるのでそれぞれ取得しなければなりません。

戸籍全部事項証明書(除籍謄本)からの遡り

配偶者が存命の場合にはコンビニで配偶者の戸籍全部事項証明書を取得してみましょう。ややこしいですが、これが被相続人の除籍の記載があるので被相続人の除籍謄本でもあります。なお、コンビニの所在と戸籍の自治体が異なる場合は申請のステップが必要となるので、即日取得できません。配偶者も既に死亡している場合には、コンビニからは除籍謄本を取得できないので、各自治体の窓口または郵送での取得となります。郵送の場合の手続きは自治体のホームページに書いてありますが、問い合わせた方が間違いないかもしれません。手数料として多めに定額小為替を送付する場合と戸籍を調べてくれて正確な金額を教えて頂ける場合がありました。被相続人の除籍謄本では独立した子供は記載されていないので、これを起点として出生までを遡ることになります。「従前戸籍」といった項目で以前の戸籍の住所が記載されているので、ここから再度戸籍謄本を取得します。この繰り返しです。なお、解読が難しい場合もあるので、自治体への問い合わせ時に相続手続きの旨を伝えると次にどこの戸籍を取得すれば良いかを教えてくれる場合もあります。

戸籍に代わる法定相続証明

なお、ここでは「法定相続証明」を作成することを前提とするので、戸籍謄本は各1通で十分です。ほぼすべての相続手続きは多数の戸籍謄本や住民票の代わりにこの「法定相続証明」を使うことができます。法定相続証明の詳細は法務局の「法定相続情報証明制度」について」をご覧ください。

戸籍を遡るのは時間がかかるので、その間に次の手続きも同時に進めましょう。