遺産リストの作成

遺産リストは相続人同士の遺産の確認のため

すべての遺産を把握しないとそれをどう相続人で分けるか相談ができないので、遺産リストを作りましょう、といったアドバイスがあったりしますが、遺産リストってどう書けば良いの?となります。ですが、ここでの遺産リストは次に説明する遺産分割協議書を相続人で作成するために何が遺産なのかを確認するためだけです。ですので、遺産リストは何処かに提出するのような正式なものではないので、相続人同士で分かればよいのです。

財産リストは相続税申告書の第11表で代用

ただし、相続税申告上の遺産リストは相続税申告書の第11表(相続税がかかる財産の明細書)に他ならないので、相談用に、これをプリントアウトして取り敢えず手書きでどんどん記入していくのが良さそうです。相続税の申告書を意識して遺産リストを書いておけば、後で相続税申告書を書く時にスムーズに書けると思います。また、何が遺産となるか、は「相続税申告の仕方」の「相続税の申告」の「3 相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか」が参考になります。また、「相続税の申告書の記載例」を一通り眺めると、イメージが湧くかと思います。

負債リストは相続税申告書の第13表で代用

また、遺産として負債もどのように相続人で分配するかも、決めなければなりません。相続税申告書では第13表(債務及び葬式費用の明細書)となります。

銀行の口座が不明の時は早めに銀行へ証明書の申請を

遺産リストを作成する上でも相続税の申請の上でも必須ではないですが、被相続人の銀行口座や郵便預貯金をすべて確認したい場合には、時間がかかるの、この時点で銀行口座や郵便預貯金の証明書の発行を依頼した方が良いです。銀行口座など支店ごととなるので、どの支店に口座があるかは分かっている必要があります。これは有料です。

株が不明の場合も早めに証券会社や信託銀行へ申請を

証券会社の株の証明書も同様です。こちらは無料でした。面倒なのは証券会社ではなく、信託銀行の特別口座で管理されているような株(端株など)です。被相続人の所有するすべての株の証明を頂くのに3ヶ月かかりました。こちらも無料でした。相続手続き上は株の証明書は必須ではないです。私の場合は念のためで申請しましたが、結局新たな株は見つかりませんでした。

株の配当金は注意が必要

他に何が遺産となるかは、ここでは書きませんが、私の場合に面倒だったことが一つあります。被相続人が株を有しており、その配当金額が確定してから、支払われるまでの間に被相続人が亡くなったので、株の配当金がすべて遺産となってしまい、相続税申告をしなければなりませんでした。すべての配当金を相続税申告の第11表に書かなればなりませんでした。