法定相続情報証明
絶対便利な法定相続情報証明
相続手続きには戸籍謄本が必要となりますが、一つの戸籍謄本を使い回して多数の相続手続き行うと幾ら時間があっても終わりません。以前は複数の相続手続きを並列して行うために何通もの戸籍を取得していましたが、一通の戸籍謄本から法定相続情報証明を法務局が無料で作成してくれます。私は最初これを作らないつもりでしたが、手続きを開始した途端、一つ一つの手続きがものすごく時間がかかることが分かったので、一手間かかりますが作成しました。なんと無料で必要な枚数を作成していただけます。
法定相続情報証明書作成手続き
法定相続情報証明書は相続関係を書いた書類を作成し、それが正しいことを法務局に証明してもらうことになります。必要な書類は被相続人の除籍謄本(存命の配偶者がいる場合には配偶者の戸籍謄本)、相続人との関係がわかる被相続人の戸籍謄本一式です。住所も記載すると住民票の写しの代わりにもなるので、住所の記載をお勧めします。住所を記載する場合には被相続人の徐票(存命の配偶者がいる場合には配偶者の住民票)および相続人の住民票の写しが必要となります。相続関係一覧図の書式は法務局から提供されています。詳細は法務局の「法定定相続情報証明制度の具体的な手続について」に書かれています。
一字一句間違わないように
住所など証明する内容は申請書とすべて一字一句違わないように書かなければなりません。私はうっかり住所の番地の部分が「番」しか書かれていなかったのに「地」を加えて書いてしまい、法務局の窓口で修正テープで消して頂いて申請しました。消すだけで良かったのでそのまま申請できましたが、そうでなければ作り直しになったと思います。