遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成した方が総じて手続きが楽

遺書がある場合は、ここでは扱いませんので、遺書がない場合だけの話をします。遺産リスト(申告書第11表)を基に誰が何を相続するかを決めなければなりません。法定相続とするにしても、株など法定相続比率ですべて正確に分割することが逆に面倒であったりします。また、遺産分割協議書が不要でも、相続手続きとして相続人全員の署名、押印が必要になったりするので、結局、遺産分割協議書を作成した方が総じて手続きの手間が少なくなると思われます。これがないとほぼすべての相続手続きができません。すぐに同意が取れれば良いですが、場合によっては時間がかかると思いますので、すぐに着手した方が良いです。

シンプルなサンプルを利用

遺産分割協議書というと、さぞかし仰々しいものだと思うかもしれませんが、ネットにあるサンプルに従って作成すれば特に問題ないです。サンプルごとに言い回しが違ったりしますが、シンプルなものを見つけてそれに従って書けば問題ないです。以下、注意した方が良いポイントです。

遺産分割協議書の修正、再作成は可能

いくら遺産分割協議書を事前に作っても、後から新たな遺産が見つかる場合はあります。新たな遺産が見つかったとしても、その時点で遺産分割協議書を修正して日付を新しくしておけば良いです。ですので、すべての提出先にまったく同じ内容の遺産分割協議書を出す必要もありません。ただし、税務署に提出する遺産分割協議書は、ほぼすべて記載されていなければならないので、最終的に税務署へ提出する遺産分割協議書を作成しなければならないです。

記載のない遺産の相続も記述

作り直しができるといっても、全員の実印を押さなければならないので、相続人が遠方に住んでいる場合には面倒かもしれません。なので、「本協議書に記載なき、および、後日判明した資産、負債については相続人XXXXがこれを取得する。」といった項目を一つ追加しておくと面倒がないです。これも相続手続きが必要なのかと思うような遺産がどうしても後から出てくるものです。

土地や家屋の記載は正確に

土地や家屋の相続にも使う場合には、土地や家屋の記載を正確に記載しなければなりません。所在、地番、地目、地積などそれぞれの項目を正確に書かなければいけません。私はこれに加えて不動産番号も記載しましたが、もしかしたら最近は不動産番号さえ正確に記載すれば良いかもしれません。不動産の登記簿は法務局で取得できますが、今はオンラインで取得申請して郵送してもらうことができます。

銀行口座などの預金額は記載しない

銀行口座などの預金額は記載しない方が良さそうです。実際に相続手続きをする際には、支払いや振り込み、さらには利息などで遺産分割協議書の金額とは違ってしまう可能性があります。そうなると銀行での相続手続きができない可能性があり、相続手続きのために遺産分割協議書を修正しなければならなくなります。

遺産分割協議書を余分に作成しておく

相続人ごとに一通ずつ作成するとよく書いてありますが、相続人の人数以上に遺産分割協議書を作っておくことをお勧めします。作成した枚数分だけ相続手続きを並行して進められます。