相続手続き(不動産を除く)
相続申告の前にすべての相続を完了するのが基本
遺産分割協議書と法定相続証明書が入手できれば相続手続きが行えます。もしかして相続税の申告書は書かなくて良いの?と思うかもしれません。相続税の申告書には相続を完了した日を書くので、基本は相続手続きが先になります。相続が終わっていなくても理由書を出せば、申告できます。理由書は申告期限の10ヶ月に相続手続きが終わっていない場合の間に合わなかった場合が想定されています。したがって、まずは相続手続きをします。ただし、相続税申告書を書くことによって必要な相続手続きが見えてくる場合もあります。債務及び葬式費用は相続の対象とならないので、それに関する領収書などは取っておく必要があります。このような必要書類を把握するためにも、空いた時間に相続税申告書を書き始めることをお勧めします。
では、株、株の配当金、銀行、郵便預貯金、土地、家屋、家財などを相続手続きなどを順次行います。
証券会社管理の株式の相続
株式は証券会社で管理してもらっている場合がほとんどだと思います。年間取引証明書などが送付されていると思いますので、その証券会社へ所有株式数証明書の発行を依頼しましょう。相続のための証明書の発行は無料の証券会社が多いと思います。なお、相続税申告の上では証明書は必ずしも必須ではなかったと思いますが、無料であれば申請すれば良いと思います。相続の手続き書類の送付を依頼して、相続手続きを行います。申請者が相続手続き書類に記載して送付すれば、相続手続きが完了です。全相続人の署名押印などが必要なように見える場合もありますが、遺産分割協議書と法定相続情報証明があれば、不要です。
信託銀行管理の株式の相続
通常の株式は証券会社で管理されていますが、端株などが信託銀行で管理されている場合があります。こちらは少し面倒です。配当金の通知からどこの信託銀行で管理されているか分かるのですが、すべての配当金の通知が残っているとも限りません。被相続人の保有株式をすべて調べるために、証明書を依頼することになります。こちらも無料ですが、多くが3ヶ月ぐらいかかります。さらに分かりづらかったのは、ある銘柄は証券会社で管理されているものと信託銀行で管理されている端株がありました。これらはその企業からまとめて一つの通知で来るので、株数をよく見ていないと、その端株の存在に気づきにくいです。こちらも、相続手続き書類を取得し、遺産分割協議書と法定相続情報証明があれば、申請者が記載して送付して相続手続きが完了です。
配当金の相続
配当金額が決定してから、配当金の受領(振込)までの間に被相続人が死亡すると、面倒なことに少額の配当金も相続税申告の遺産となります。配当金領収書が送付されてきている場合には、郵便局で相続手続きが必要となりますが、10万円未満なら簡易的なもので済み、その場で支払われます。しかし、10万円以上だとその場で書類を揃えて1ヶ月後の支払いとなります。なお、合計では10万円を超えるが、個々には10万円を超えない場合は、個別に行えば時間的には早く完了します。
銀行口座の相続
以前書きましたが、銀行口座の凍結は、急ぐ必要はありません。被相続人の取引の移行が終わったら口座名義人の死亡を申告します。銀行口座の残高証明の取得には支店ごとに3千円ぐらいのお金がかかります。相続税申告には不要ですので、取得する必要はありません。行方不明の口座がありそうな場合には残高証明書の申請をするしかないです。なお、銀行によるかもしれませんが、口座の解約を行うと通帳の返却を希望すれば、すべて記帳した上で返却されます。したがって、これを相続税申告に利用すれば良いです。こちらも、相続手続き書類を取得し、遺産分割協議書と法定相続情報証明があれば、申請者が記載して送付して相続手続きが完了です。
郵便預貯金の相続
私の場合、被相続人は郵便の預貯金を保有していなかったので、口座の相続手続きはしていなかったのです。ただし、前述の配当金領収書による相続手続きが遅れて振替払出証書の相続手続きになってしまった時の処理と同じだと思われるので、遺産分割協議書と法定相続情報証明があれば他の相続手続きとほぼ同様に手続きができるようです。ただし、相続関係を書かなければいけない点が少し違います。
墓地の相続
後で気づいたのですが、私の場合には霊園の相続手続きが必要でした。これも遺産分割協議書と法定相続情報証明で相続手続きできましたが、霊園により状況が異なるかもしれません。なお、墓地などの相続には相続税がかからないの相続税の申告は不要です。